感染症や災害等の非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒に対する学習指導について

新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、感染症や災害等の非常時に登校できない場合の児童生徒に対する学習指導が文部科学省より告示されましたので簡単にまとめました。


目次

1.平常時からの準備

平常時から非常時を想定した備えをしておくことが重要である。

非常時に登校できない児童生徒が発生した際の学習指導に関し、あらかじめ可能な対応策等について、地域や学校、児童生徒の実情等を踏まえて検討を行い、保護者等の理解を得ておくなどの取組も必要であること。

平常時から積極的なICT環境の整備とその活用を推進するとともに、非常時を想定して、例えば端末や通信環境が整っていない場合には学校に整備された端末やルータ等の貸出し・持ち帰りを積極的に行えるようにしておくこと、自宅等からの接続を試行しておくことなど、自宅等においてもICTを活用して学習を継続できるよう環境を積極的に整えることが重要であること。

2.非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒に対する学習指導

(1)基本的な考え方

感染症や災害の発生等の非常時においても、状況に応じて、地域や学校、児童生徒の実情等を踏まえながら、可能な限り感染リスクを低減させ安全を確保した上で、学校運営の方針について保護者の理解を得ながら、早期に教育活動を再開させ、児童生徒が登校して学習できるようにすることが重要である。
同時に学習に著しい遅れが生じることのないようにするとともに、規則正しい生活習慣を維持し、学校と児童生徒との関係を継続することが重要であること。一定の期間児童生徒がやむを得ず学校に登校できない場合などには、例えば同時双方向型のウェブ会議システムを活用するなどして、指導計画等を踏まえた教師による学習指導と学習状況の把握を行うことが重要であること。

(2)自宅等における学習の取扱い

非常時に教師による学習指導が要件を満たしていれば、児童生徒の学習状況及び成果を確認した結果、十分な学習内容の定着が確認できれば再度指導する必要がない。

ただし学級全体の学習状況及び成果に鑑み再度授業において取り扱わないこととする場合であって、一部の児童生徒への学習内容の定着が不十分である場合には、別途、個別に補習を実施するなどの必要な措置を講じること。

(3)指導要録上の取扱い

非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒については、従前から指導要録上の出欠の扱いにおいて、登校できなかった日数は「欠席日数」としては記録しないこととされているため留意すること。

3.登校再開後の対応並びに各学年の課程の修了及び卒業の認定等

児童生徒が登校可能となった時点で、対面により学習状況を把握し、必要に応じて、教育課程内での補充のための授業や教育課程に位置付けない補習等の措置を講じること。その際、児童生徒や教職員の負担にも配慮すること。

非常時に臨時休業を行い、学校教育法施行規則に定める標準授業時数を踏まえて編成した教育課程の授業時数を下回った場合、そのことのみをもって学校教育法施行規則に反するものとはされないこと。

また、非常時にやむを得ず学校に登校できない状況にあった児童生徒について、各学年の課程の修了又は卒業の認定に当たっては、弾力的に対処し、進級・進学等に不利益が生じないよう配慮すること。

まとめ

・普段から非常時に対応出来るようにICTを活用した取り組みをすること。

・ICT整備に問題がないか確認すること。

・オンラインでも出席扱いになる。しかし安全が確認できたら基本的には対面式授業とする。

全文気になる方はこちら文部科学省のページよりご確認ください。

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